厳しい取り締まり
- 駐車が認められていない場所に車を離れて停めることは、短時間であっても違反です。
- 警察官だけでなく、警察から委託を受けた民間の駐車監視員も駐車違反の取り締まりを行います。
- 駐車場以外の場所に車を置いたまま離れないでください。短時間でも放置駐車とみなされます。
- ちょっとした用事でも、必ず指定の駐車場をご利用ください。
駐車してはいけない場所
駐車禁止・駐停車禁止となる場所の例:
- 交差点とその付近
- 横断歩道・自転車横断帯
- バス停付近、車両の出入口の前
- 消火栓・防火水槽・火災報知機などの付近
駐車違反の標章を付けられたら
お車に駐車違反の確認標章が取り付けられていた場合:
- 警察署へ出頭標章が取り付けられた都道府県内の警察署へ出頭し、その後、銀行などで反則金をお支払いください。反則金は警察署では支払えません。
- 返却時に当社へご提示お車の返却時に、警察から受け取った書類と反則金の領収書をご提示ください。
返却までに手続きがお済みでない場合
返却時までにこれらの手続きがお済みでない場合は、次の駐車違反金を申し受けます。
| 車両 | 金額 |
|---|---|
| 普通車 | 25,000円 |
| 準中型車・中型車・大型車(当社指定) | 30,000円 |
手続きを行わず、駐車違反金もお支払いいただけない場合は、警察・公安委員会・レンタカー協会へ報告し、以後Amaze Autoおよび全国のレンタカー協会加盟各社でのご利用をお断りします。
返却後に警察へ出頭して反則金を納付し、確認標章と領収書をご提示いただいた場合は、駐車違反金を返金いたします。
日本の法律
道路交通法では次のように定められています。
放置違反金制度(第51条の4 第4項・第5項)
- 放置駐車をした運転者が反則金を納付しない場合、車両の使用者に放置違反金の納付が命じられます。
- 標章の取り付けから30日以内に運転者が反則金を納付した場合、または事件が起訴された場合(少年の場合は家庭裁判所に送致された場合)は、納付は命じられません。
- 責任は原則として運転者にありますが、運転者の責任を追及できない場合は使用者が責任を負います。「使用者」は通常、車検証に使用者として記載された者で、レンタカーの場合は当社です。上記の駐車違反金はこのためです。
- 放置違反金の額は、運転者が納付すべき反則金と同額です。
督促と強制徴収
- 納付期限を過ぎても納付しない場合は督促状が送付され、指定の期限までに納付しない場合は強制的に徴収されることがあります。
民間の駐車監視員(第51条の8〜第51条の11)
- 放置車両の確認と標章の取り付けは民間に委託でき、民間の駐車監視員が街を巡回しています。
- 巡回は、住民の意見や要望をもとに警察署長が重点的に取り締まる場所・時間帯を定めたガイドラインに沿って行われ、ガイドラインは警察署の掲示板などで事前に公表されています。