日本で有効な運転免許証
日本で自動車を運転できる免許証は次のとおりです。
日本の運転免許証
日本の公安委員会が発行した運転免許証。
国際運転免許証
ジュネーブ条約(1949年)の締約国・地域の権限ある機関が、同条約の様式に基づいて発行した国際運転免許証。
パスポートもあわせてご提示ください。
外国の運転免許証と日本語翻訳文
スイス、ドイツ、フランス、台湾、ベルギー、モナコで発行された運転免許証と、その日本語翻訳文。
パスポートもあわせてご提示ください。
母国の運転免許証だけでは運転できません。また、ジュネーブ条約以外(例:1968年ウィーン条約)に基づく国際運転免許証は日本では無効です。
ご注意
- 日本語翻訳文は、その国の在日大使館・領事館、または日本自動車連盟(JAF)が発行したものに限ります。
- 台湾の運転免許証の日本語翻訳文は、JAF、台湾日本関係協会、または株式会社ZIPLUSが発行したものが必要です。
- 国際運転免許証の有効期間は発行日から1年間です。
- 外国の運転免許証(国際運転免許証を含む)で日本国内を運転できるのは、日本への上陸日から1年間、または免許証の有効期限までのいずれか短い期間です。上陸日はパスポートの入国スタンプで確認します。
- 住民基本台帳に記録されている方が出国し、3か月未満で再入国した場合、その再入国日は上陸日とはみなされません。
パスポートに入国スタンプを上陸日はパスポートの入国スタンプで確認します。入国審査で自動化ゲートを利用してスタンプがない場合、上陸日を確認できないため、お車をお貸しすることができません。入国の際は必ずスタンプを受けてください。
