ご利用ガイド

運転免許証

レンタカーのご利用には、日本で有効な運転免許証をお持ちで、日本で運転するための条件を満たしている必要があります。ご出発前に必ずお読みください。

日本で有効な運転免許証

日本で自動車を運転できる免許証は次のとおりです。

日本の運転免許証

日本の公安委員会が発行した運転免許証。

国際運転免許証

ジュネーブ条約(1949年)の締約国・地域の権限ある機関が、同条約の様式に基づいて発行した国際運転免許証。

パスポートもあわせてご提示ください。

外国の運転免許証と日本語翻訳文

スイス、ドイツ、フランス、台湾、ベルギー、モナコで発行された運転免許証と、その日本語翻訳文。

パスポートもあわせてご提示ください。

母国の運転免許証だけでは運転できません。また、ジュネーブ条約以外(例:1968年ウィーン条約)に基づく国際運転免許証は日本では無効です。

ご注意

  • 日本語翻訳文は、その国の在日大使館・領事館、または日本自動車連盟(JAF)が発行したものに限ります。
  • 台湾の運転免許証の日本語翻訳文は、JAF、台湾日本関係協会、または株式会社ZIPLUSが発行したものが必要です。
  • 国際運転免許証の有効期間は発行日から1年間です。
  • 外国の運転免許証(国際運転免許証を含む)で日本国内を運転できるのは、日本への上陸日から1年間、または免許証の有効期限までのいずれか短い期間です。上陸日はパスポートの入国スタンプで確認します。
  • 住民基本台帳に記録されている方が出国し、3か月未満で再入国した場合、その再入国日は上陸日とはみなされません。
パスポートに入国スタンプを上陸日はパスポートの入国スタンプで確認します。入国審査で自動化ゲートを利用してスタンプがない場合、上陸日を確認できないため、お車をお貸しすることができません。入国の際は必ずスタンプを受けてください。

運転資格の確認

日本で運転できるかどうかを確認するためのフローチャートです(英語)。タップすると拡大表示します。

日本での運転資格を確認するフローチャート
免許証が有効期間内で、入国スタンプのあるパスポートをお持ちで、上陸日から1年以内であればご利用いただけます。

日本で有効な運転免許証(PDF)

貸出時にお持ちいただくもの

  • 運転免許証(必要な方は国際運転免許証または日本語翻訳文も)
  • パスポート
  • クレジットカード

運転される方は全員、免許証とパスポートをご提示ください。追加運転者は無料です。有効な免許証をご提示いただけない場合はお貸しできません。年齢・運転経験の条件は 予約条件をご覧ください。